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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第15条(認知機能の低下の状況を判断する基準)

法第四条の三第二項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。

この条文の基本情報

認知機能の低下の状況を判断する基準とは何ですか?

定義認知機能の低下の状況を判断する基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条に定められた規定で、「法第四条の三第二項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条(認知機能の低下の状況を判断する基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条の条文原文は「法第四条の三第二項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第14条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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