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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第14条(認知機能検査)

  1. 法第四条の三第一項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の検査(以下「認知機能検査」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。
  2. 一認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。
  3. 二十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。

この条文の基本情報

認知機能検査とは何ですか?

定義認知機能検査とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第14条に定められた規定で、「法第四条の三第一項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第14条(認知機能検査)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第14条の条文原文は「法第四条の三第一項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第14条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第13条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第14条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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