銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第20条(講習の受講の申込み)
法第五条の三第一項又は第五条の三の二第一項の講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第十九号の講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
この条文の基本情報
講習の受講の申込みとは何ですか?
定義講習の受講の申込みとは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第20条に定められた規定で、「法第五条の三第一項又は第五条の三の二第一項の講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第十九号の講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第20条(講習の受講の申込み)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第20条の条文原文は「法第五条の三第一項又は第五条の三の二第一項の講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第十九号の講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第20条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第20条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第21条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。