受講中の講座ブックマーク無料で登録

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第22条(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)

  1. 法第五条の三第三項又は第五条の三の二第三項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第二十一号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
  2. 2.法第五条の三第三項又は第五条の三の二第三項の規定により講習修了証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第二十二号の講習修了証明書等再交付申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

この条文の基本情報

講習修了証明書の書換え又は再交付の申請とは何ですか?

定義講習修了証明書の書換え又は再交付の申請とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第22条に定められた規定で、「法第五条の三第三項又は第五条の三の二第三項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第二十一号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第22条(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第22条の条文原文は「法第五条の三第三項又は第五条の三の二第三項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第二十一号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第22条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第21条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第22条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›