銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第23条(技能検定通知書)
令第二十七条第一項の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第二十三号の技能検定通知書を交付して行うものとする。
この条文の基本情報
技能検定通知書とは何ですか?
定義技能検定通知書とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第23条に定められた規定で、「令第二十七条第一項の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第二十三号の技能検定通知書を交付して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第23条(技能検定通知書)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第23条の条文原文は「令第二十七条第一項の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第二十三号の技能検定通知書を交付して行うものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第23条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第22条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第23条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第24条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。