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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第31条(許可証の様式)

法第七条第一項の規定による許可証は、法第四条第一項第一号の規定による許可に係るものについては別記様式第二十九号又は第二十九号の二、同項第二号から第十号までの規定による許可に係るものについては別記様式第三十号、第三十号の二又は第三十一号、法第六条の規定による許可に係るものについては別記様式第三十二号、第三十二号の二又は第三十三号のとおりとする。

この条文の基本情報

許可証の様式とは何ですか?

定義許可証の様式とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第31条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定による許可証は、法第四条第一項第一号の規定による許可に係るものについては別記様式第二十九号又は第二十九号の二、同項第二号から第十号までの規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第31条(許可証の様式)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第31条の条文原文は「法第七条第一項の規定による許可証は、法第四条第一項第一号の規定による許可に係るものについては別記様式第二十九号又は第二十九号の二、同項第二号から第十号までの規定…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第31条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第30条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第31条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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