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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第32条(許可証の書換えの申請)

  1. 法第七条第二項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第三十四号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、書換えを受けようとする事項が記載されている許可証を提出するものとする。
  2. 2.前項の場合において、本籍、住所地又は氏名を変更したことにより許可証の書換えを受けようとする者は、同項の申請書に住民票の写しを添えなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、申請人が法第四条第一項第一号又は第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会の管轄区域を異にして住所地を変更したものであるときは、併せて当該申請人の写真を添えるものとする。

この条文の基本情報

許可証の書換えの申請とは何ですか?

定義許可証の書換えの申請とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第32条に定められた規定で、「法第七条第二項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第三十四号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第32条(許可証の書換えの申請)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第32条の条文原文は「法第七条第二項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第三十四号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第32条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第31条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第32条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第33条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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