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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第33条(許可証の再交付の申請)

法第七条第二項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第三十五号の銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書を住所地(法第六条の外国人にあつては、現在地)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可証の再交付を受けようとする者が、法第四条第一項第一号又は第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者であるときは、当該申請人の写真二枚を添えなければならない。

この条文の基本情報

許可証の再交付の申請とは何ですか?

定義許可証の再交付の申請とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第33条に定められた規定で、「法第七条第二項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第三十五号の銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書を住所地(法第六条の外国人にあつては、現…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第33条(許可証の再交付の申請)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第33条の条文原文は「法第七条第二項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第三十五号の銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書を住所地(法第六条の外国人にあつては、現…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第33条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第32条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第33条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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