銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第34条(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の手続)
法第七条の三第一項の規定により猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、第九条の規定により猟銃等所持許可更新申請書又はクロスボウ所持許可更新申請書を提出する場合においては、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間(以下「更新申請期間」という。)に、この申請書を当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウと共に提出(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウについては、提示。以下この条において同じ。)をするものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、更新申請期間に提出することができない者は、その理由を明らかにした書類を添えて、当該許可の有効期間が満了する日の前日までに提出することができる。
この条文の基本情報
猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の手続とは何ですか?
定義猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の手続とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第34条に定められた規定で、「法第七条の三第一項の規定により猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、第九条の規定により猟銃等所持許可更新申請書又はクロスボウ所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第34条(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の手続)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第34条の条文原文は「法第七条の三第一項の規定により猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、第九条の規定により猟銃等所持許可更新申請書又はクロスボウ所…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第34条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第33条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第34条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第35条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。