銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第37条(許可証の記載事項の抹消の申請)
- 法第八条第三項の規定により失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けようとする者は、別記様式第三十七号の許可事項抹消申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、抹消を受けようとする事項が記載されている許可証を提示するものとする。
- 2.前条後段の規定は、前項の申請について準用する。
この条文の基本情報
許可証の記載事項の抹消の申請とは何ですか?
定義許可証の記載事項の抹消の申請とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第37条に定められた規定で、「法第八条第三項の規定により失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けようとする者は、別記様式第三十七号の許可事項抹消申請書を住所地を管轄する都道府県公安…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第37条(許可証の記載事項の抹消の申請)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第37条の条文原文は「法第八条第三項の規定により失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けようとする者は、別記様式第三十七号の許可事項抹消申請書を住所地を管轄する都道府県公安…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第37条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第36条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第37条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第38条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。