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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第38条(仮領置書)

法第八条第七項、第八条の二第二項、第九条の八第三項、第九条の十二第二項、第十一条第八項若しくは第九項、第十一条の二第一項から第三項まで、第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による仮領置は、別記様式第三十八号の仮領置書を交付して行うものとする。この場合において、当該仮領置に係る銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品が法第十三条の三第一項又は第三項の規定により保管されたものであるときは、第九十六条に規定する保管書の交付を受けた者に対し、当該保管書の返還を求めるものとする。

この条文の基本情報

仮領置書とは何ですか?

定義仮領置書とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第38条に定められた規定で、「法第八条第七項、第八条の二第二項、第九条の八第三項、第九条の十二第二項、第十一条第八項若しくは第九項、第十一条の二第一項から第三項まで、第二十五条第一項又は第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第38条(仮領置書)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第38条の条文原文は「法第八条第七項、第八条の二第二項、第九条の八第三項、第九条の十二第二項、第十一条第八項若しくは第九項、第十一条の二第一項から第三項まで、第二十五条第一項又は第二…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第38条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第37条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第38条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第39条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/38

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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