銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第41条(売却した代金の交付)
法第八条第九項(法第八条の二第四項、第九条の八第五項、第九条の十二第四項、第十一条第十二項及び第十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を交付する場合においては、仮領置書及び代金領収書と引換えに代金明細書を交付して行うものとする。
この条文の基本情報
売却した代金の交付とは何ですか?
定義売却した代金の交付とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第41条に定められた規定で、「法第八条第九項(法第八条の二第四項、第九条の八第五項、第九条の十二第四項、第十一条第十二項及び第十一条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第41条(売却した代金の交付)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第41条の条文原文は「法第八条第九項(法第八条の二第四項、第九条の八第五項、第九条の十二第四項、第十一条第十二項及び第十一条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第41条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第40条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第41条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/41
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