銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第42条(猟銃等射撃指導員の基準)
- 法第九条の三第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一二十五歳(公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。)から推薦された者にあつては、二十一歳)以上の者であること。
- 二銃砲、火薬類及び狩猟に関する法令を遵守し、猟銃等射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
- 三法第四条第一項第一号、第四号又は第五号の二の規定による許可を受けて、ライフル銃、ライフル銃以外の猟銃又は空気銃のうちその者が行おうとする射撃の指導において用いられるもの(次号及び第五号において「指導に係る猟銃等」という。)を二年以上継続して所持している者であること。
- 四指導に係る猟銃等の所持に関する法令及び指導に係る猟銃等の使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
- 五指導に係る猟銃等の操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。
- 2.第十二条第一項前段、第二項前段及び第三項並びに第十三条の規定は、前項第一号の規定による推薦について準用する。
この条文の基本情報
猟銃等射撃指導員の基準とは何ですか?
定義猟銃等射撃指導員の基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条に定められた規定で、「法第九条の三第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条(猟銃等射撃指導員の基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の条文原文は「法第九条の三第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第41条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/42
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。