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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第42条の2(クロスボウ射撃指導員の基準)

  1. 法第九条の三の二第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一二十歳以上の者であること。
  3. 二クロスボウに関する法令を遵守し、クロスボウ射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
  4. 三法第四条第一項第一号又は第五号の三の規定による許可を受けて、クロスボウを二年以上継続して所持している者であること。
  5. 四クロスボウの所持に関する法令及びクロスボウの使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
  6. 五クロスボウの操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。

この条文の基本情報

クロスボウ射撃指導員の基準とは何ですか?

定義クロスボウ射撃指導員の基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の2に定められた規定で、「法第九条の三の二第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の2(クロスボウ射撃指導員の基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の2の条文原文は「法第九条の三の二第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第42条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/42_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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