銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第43条(射撃指導員の指定の申請の手続)
法第九条の三第一項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第九条の三の二第一項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第四十一号の射撃指導員指定申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、第四十二条第一項第一号の規定による推薦を受けた者は、同条第二項において準用する第十二条第一項前段の規定により交付を受けた推薦書を添えなければならない。
この条文の基本情報
射撃指導員の指定の申請の手続とは何ですか?
定義射撃指導員の指定の申請の手続とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第43条に定められた規定で、「法第九条の三第一項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第九条の三の二第一項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第四十一号の射…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第43条(射撃指導員の指定の申請の手続)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第43条の条文原文は「法第九条の三第一項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第九条の三の二第一項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第四十一号の射…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第43条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第43条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第44条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/43
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