銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第44条(射撃指導員の指定)
法第九条の三第一項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第九条の三の二第一項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定は、別記様式第四十二号の射撃指導員指定書を交付して行うものとする。
この条文の基本情報
射撃指導員の指定とは何ですか?
定義射撃指導員の指定とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第44条に定められた規定で、「法第九条の三第一項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第九条の三の二第一項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定は、別記様式第四十二号の射撃指導員指定書を交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第44条(射撃指導員の指定)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第44条の条文原文は「法第九条の三第一項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第九条の三の二第一項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定は、別記様式第四十二号の射撃指導員指定書を交…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第44条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第43条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第44条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第45条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。