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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第49条(教習射撃指導員の基準)

  1. 法第九条の四第一項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者であること。
  3. 二教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員の業務に関して不正な行為をし、又は法若しくはこれに基づく命令の規定に違反したことにより、教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任されたことのない者又は教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任された日から起算して三年を経過している者であること。

この条文の基本情報

教習射撃指導員の基準とは何ですか?

定義教習射撃指導員の基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第49条に定められた規定で、「法第九条の四第一項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第49条(教習射撃指導員の基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第49条の条文原文は「法第九条の四第一項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第49条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第48条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第49条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第50条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/49

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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