受講中の講座ブックマーク無料で登録

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第50条(教習射撃場の指定の申請の手続)

  1. 法第九条の四第一項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第四十五号の教習射撃場指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
  2. 一当該指定射撃場を設置する者及び管理する者の住民票の写し及び履歴書
  3. 二当該指定射撃場の管理の方法を記載した書類
  4. 三当該指定射撃場に置かれている教習射撃指導員の住所、氏名及び生年月日並びにその者が射撃指導員として指定された年月日及びその指定番号を記載した書類

この条文の基本情報

教習射撃場の指定の申請の手続とは何ですか?

定義教習射撃場の指定の申請の手続とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第50条に定められた規定で、「法第九条の四第一項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第四十五号の教習射撃場指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第50条(教習射撃場の指定の申請の手続)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第50条の条文原文は「法第九条の四第一項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第四十五号の教習射撃場指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第50条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第49条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第50条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/50

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›