銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第63条(練習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
第四十七条(第二号イ、ロ及びニを除く。)の規定は、法第九条の九第一項に規定する練習射撃場に係る同項第一号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準について準用する。
この条文の基本情報
練習射撃場の管理者及び管理方法の基準とは何ですか?
定義練習射撃場の管理者及び管理方法の基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第63条に定められた規定で、「第四十七条(第二号イ、ロ及びニを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第63条(練習射撃場の管理者及び管理方法の基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第63条の条文原文は「第四十七条(第二号イ、ロ及びニを除く。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第63条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第62条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第63条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第64条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/63
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