銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第67条(練習射撃指導員の解任の命令)
第五十三条の規定は、法第九条の九第二項において準用する法第九条の四第三項の規定による練習射撃指導員の解任の命令について準用する。この場合において、第五十三条中「別記様式第四十八号の教習射撃指導員解任命令書」とあるのは、「別記様式第六十号の練習射撃指導員解任命令書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
練習射撃指導員の解任の命令とは何ですか?
定義練習射撃指導員の解任の命令とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第67条に定められた規定で、「第五十三条の規定は、法第九条の九第二項において準用する法第九条の四第三項の規定による練習射撃指導員の解任の命令について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第67条(練習射撃指導員の解任の命令)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第67条の条文原文は「第五十三条の規定は、法第九条の九第二項において準用する法第九条の四第三項の規定による練習射撃指導員の解任の命令について準用する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第67条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第66条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第67条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第68条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/67
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。