銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第68条(練習射撃場の名称等の変更の届出)
第五十四条の規定は、練習射撃場指定申請書の記載事項の変更の届出について準用する。
この条文の基本情報
練習射撃場の名称等の変更の届出とは何ですか?
定義練習射撃場の名称等の変更の届出とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第68条に定められた規定で、「第五十四条の規定は、練習射撃場指定申請書の記載事項の変更の届出について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第68条(練習射撃場の名称等の変更の届出)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第68条の条文原文は「第五十四条の規定は、練習射撃場指定申請書の記載事項の変更の届出について準用する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第68条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第67条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第68条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第69条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/68
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