銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第76条(年少射撃資格認定申請書の添付書類等)
- 法第九条の十三第一項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。
- 一申請人の写真二枚(受けようとする認定の数が二以上であるときは、その数に一を加えた枚数)
- 二住民票の写し
- 三第十二条第一項の規定により交付を受けた推薦書
- 四申請人を監督することについての法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の同意書
- 2.法第九条の十三第一項の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。
- 一第八十一条に規定する年少射撃資格講習修了証明書
- 二次条に規定する年少射撃資格認定証(現に年少射撃資格の認定を受けている場合に限る。)
- 三申請人を監督することとなる法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の当該許可に係る許可証の写し
この条文の基本情報
年少射撃資格認定申請書の添付書類等とは何ですか?
定義年少射撃資格認定申請書の添付書類等とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第76条に定められた規定で、「法第九条の十三第一項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第76条(年少射撃資格認定申請書の添付書類等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第76条の条文原文は「法第九条の十三第一項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第76条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第75条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第76条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第77条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/76
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。