銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第77条(年少射撃資格認定証の様式)
法第九条の十三第二項の年少射撃資格認定証は、別記様式第六十五号のとおりとする。
この条文の基本情報
年少射撃資格認定証の様式とは何ですか?
定義年少射撃資格認定証の様式とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第77条に定められた規定で、「法第九条の十三第二項の年少射撃資格認定証は、別記様式第六十五号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第77条(年少射撃資格認定証の様式)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第77条の条文原文は「法第九条の十三第二項の年少射撃資格認定証は、別記様式第六十五号のとおりとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第77条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第76条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第77条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/77
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。