銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第78条(年少射撃資格認定証の書換えの申請)
第三十二条の規定は、法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。この場合において、第三十二条第一項中「別記様式第三十四号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書」とあるのは「別記様式第六十六号の年少射撃資格認定証書換申請書」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第三項中「申請人が法第四条第一項第一号又は第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会」とあるのは「都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
年少射撃資格認定証の書換えの申請とは何ですか?
定義年少射撃資格認定証の書換えの申請とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条に定められた規定で、「第三十二条の規定は、法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条(年少射撃資格認定証の書換えの申請)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条の条文原文は「第三十二条の規定は、法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第77条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第79条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/78
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。