受講中の講座ブックマーク無料で登録

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第78条(年少射撃資格認定証の書換えの申請)

第三十二条の規定は、法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。この場合において、第三十二条第一項中「別記様式第三十四号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書」とあるのは「別記様式第六十六号の年少射撃資格認定証書換申請書」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第三項中「申請人が法第四条第一項第一号又は第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会」とあるのは「都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

年少射撃資格認定証の書換えの申請とは何ですか?

定義年少射撃資格認定証の書換えの申請とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条に定められた規定で、「第三十二条の規定は、法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条(年少射撃資格認定証の書換えの申請)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条の条文原文は「第三十二条の規定は、法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第77条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/78

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›