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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第79条(年少射撃資格認定証の再交付の申請)

法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六十七号の年少射撃資格認定証再交付申請書に当該申請人の写真二枚(受けようとする再交付の数が二以上であるときは、その数に一を加えた枚数)を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

この条文の基本情報

年少射撃資格認定証の再交付の申請とは何ですか?

定義年少射撃資格認定証の再交付の申請とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第79条に定められた規定で、「法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六十七号の年少射撃資格認定証再交付申請書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第79条(年少射撃資格認定証の再交付の申請)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第79条の条文原文は「法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六十七号の年少射撃資格認定証再交付申請書…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第79条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第79条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/79

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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