銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第88条(立入検査)
法第十条の六第二項の規定による立入検査は、四十八時間以前にその旨を関係者に通告し、かつ、日出から日没までの時間内である場合に行うものとする。ただし、関係者の承諾を得た場合又は猟銃の保管に関する危害予防上特に必要がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第88条に定められた規定で、「法第十条の六第二項の規定による立入検査は、四十八時間以前にその旨を関係者に通告し、かつ、日出から日没までの時間内である場合に行うものとする。ただし、関係者の承諾…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第88条(立入検査)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第88条の条文原文は「法第十条の六第二項の規定による立入検査は、四十八時間以前にその旨を関係者に通告し、かつ、日出から日没までの時間内である場合に行うものとする。ただし、関係者の承諾…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第88条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第87条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第88条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第89条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/88
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。