銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第90条(保管業の届出)
- 法第十条の八第一項又は第十条の八の二第一項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十号の保管業届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
- 2.前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第七十号の保管業届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
- 3.第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
- 4.第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る業務を廃止した場合においては、別記様式第七十一号の保管業廃止届出書を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
保管業の届出とは何ですか?
定義保管業の届出とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第90条に定められた規定で、「法第十条の八第一項又は第十条の八の二第一項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十号の保管業届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第90条(保管業の届出)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第90条の条文原文は「法第十条の八第一項又は第十条の八の二第一項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十号の保管業届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第90条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第89条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第90条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第91条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/90
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。