銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第91条の2(保管の委託を受けたクロスボウの保管の設備及び方法の基準)
- 法第十条の八の二第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
- 一金属製ロッカーその他容易に破壊することができない構造を有するものであること。
- 二確実に施錠できる錠を備えていること。
- 三管理上支障のない場所にあること。
- 四容易に持ち運びができないこと。
- 五当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。
- 二保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
- 一保管の委託を受けたクロスボウを前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
- 二前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
- 三責任者を定めて、別記様式第七十二号の保管受託簿に所要の事項を記載させること。
- 四ハの保管受託簿は、最終の記載をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
- 五保管の委託を受ける場合は、保管を委託しようとする者に対し、当該保管の委託を受けるクロスボウの所持の許可に係る許可証の提示を求め、当該保管の委託を受けるクロスボウの所持の許可に係る許可証の交付を受けていることを確認すること。
この条文の基本情報
保管の委託を受けたクロスボウの保管の設備及び方法の基準とは何ですか?
定義保管の委託を受けたクロスボウの保管の設備及び方法の基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第91条の2に定められた規定で、「法第十条の八の二第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第91条の2(保管の委託を受けたクロスボウの保管の設備及び方法の基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第91条の2の条文原文は「法第十条の八の二第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第91条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第91条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第91条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第92条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第91条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第91条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/91_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。