受講中の講座ブックマーク無料で登録

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第94条(使用実績報告書)

法第十三条後段の規定により報告を求められた者は、別記様式第七十四号の使用実績報告書を速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

使用実績報告書とは何ですか?

定義使用実績報告書とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第94条に定められた規定で、「法第十三条後段の規定により報告を求められた者は、別記様式第七十四号の使用実績報告書を速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第94条(使用実績報告書)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第94条の条文原文は「法第十三条後段の規定により報告を求められた者は、別記様式第七十四号の使用実績報告書を速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第94条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第93条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第94条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/94

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›