銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第93条(保管業務の廃止又は停止の命令)
法第十条の八第三項又は第十条の八の二第三項の規定による保管業務の廃止又は停止の命令は、別記様式第七十三号の保管業務廃止等命令書を交付して行うものとする。
この条文の基本情報
保管業務の廃止又は停止の命令とは何ですか?
定義保管業務の廃止又は停止の命令とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第93条に定められた規定で、「法第十条の八第三項又は第十条の八の二第三項の規定による保管業務の廃止又は停止の命令は、別記様式第七十三号の保管業務廃止等命令書を交付して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第93条(保管業務の廃止又は停止の命令)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第93条の条文原文は「法第十条の八第三項又は第十条の八の二第三項の規定による保管業務の廃止又は停止の命令は、別記様式第七十三号の保管業務廃止等命令書を交付して行うものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第93条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第92条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第93条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第94条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/93
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。