銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第99条(人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値)
弾丸の運動エネルギーにつき法第二十一条の三第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が〇・三センチメートル以内のものに係る面積のうち最大のものに三・五を乗じた値とする。
この条文の基本情報
人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値とは何ですか?
定義人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第99条に定められた規定で、「弾丸の運動エネルギーにつき法第二十一条の三第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が〇・三センチメ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第99条(人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第99条の条文原文は「弾丸の運動エネルギーにつき法第二十一条の三第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が〇・三センチメ…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第99条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第98条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第99条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第100条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/99
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