防衛装備庁受託試験研究規則 第2条(委託の申請)
防衛装備庁に試験研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別記様式による試験研究委託申請書を防衛装備庁長官(以下「長官」という。)に提出するものとする。この場合において、長官は、当該試験研究委託申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。
この条文の基本情報
委託の申請とは何ですか?
定義委託の申請とは、防衛装備庁受託試験研究規則第2条に定められた規定で、「防衛装備庁に試験研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁受託試験研究規則第2条(委託の申請)は、日本の防衛装備庁受託試験研究規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第2条の条文原文は「防衛装備庁に試験研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。」で始まります。
- 防衛装備庁受託試験研究規則の公布日は昭和33年4月17日です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第2条の前の条は防衛装備庁受託試験研究規則第1条です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第2条の次の条は防衛装備庁受託試験研究規則第3条です。
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- 正式書式
防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002028 - 本サイト収録
防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002028/2
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