防衛装備庁受託試験研究規則 第3条(受託契約)
- 長官は、前条の申請があつた場合において、事務に支障がなく、かつ、内容が適当と認めるときは、次に掲げる事項につき、委託者と受託試験研究(防衛装備庁が委託により行う試験研究をいう。以下同じ。)に関する契約(国の機関からの委託による場合は協定とし、以下「受託契約」という。)を締結しなければならない。
- 一試験研究の目的及び内容
- 二試験研究に要する費用(以下「試験研究費」という。)の予定額及びその納付期日
- 三試験研究の実施期間
- 四第八条から第十条までに規定する事項
- 五その他試験研究の受託に関し必要な事項
- 2.前項の規定は、受託契約を変更する場合に準用する。
この条文の基本情報
受託契約とは何ですか?
定義受託契約とは、防衛装備庁受託試験研究規則第3条に定められた規定で、「長官は、前条の申請があつた場合において、事務に支障がなく、かつ、内容が適当と認めるときは、次に掲げる事項につき、委託者と受託試験研究(防衛装備庁が委託により行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁受託試験研究規則第3条(受託契約)は、日本の防衛装備庁受託試験研究規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第3条の条文原文は「長官は、前条の申請があつた場合において、事務に支障がなく、かつ、内容が適当と認めるときは、次に掲げる事項につき、委託者と受託試験研究(防衛装備庁が委託により行う…」で始まります。
- 防衛装備庁受託試験研究規則の公布日は昭和33年4月17日です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第3条の前の条は防衛装備庁受託試験研究規則第2条です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第3条の次の条は防衛装備庁受託試験研究規則第4条です。
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- 正式書式
防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002028 - 本サイト収録
防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002028/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。