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防衛装備庁受託試験研究規則 第4条(試験研究費)

  1. 試験研究費の額は、長官の定める基準によるものとする。
  2. 2.前条第一項の受託契約においては、委託者が当該受託試験研究の開始の日の前日までに試験研究費の予定額を納付すべき旨を明らかにしなければならない。
  3. 3.受託契約を変更する場合において、試験研究費の予定額が増加するときは、当該変更のための契約において、委託者が当該増加額を直ちに納付すべき旨を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

試験研究費とは何ですか?

定義試験研究費とは、防衛装備庁受託試験研究規則第4条に定められた規定で、「試験研究費の額は、長官の定める基準によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛装備庁受託試験研究規則第4条(試験研究費)は、日本の防衛装備庁受託試験研究規則に含まれる条文です。
  2. 防衛装備庁受託試験研究規則第4条の条文原文は「試験研究費の額は、長官の定める基準によるものとする。」で始まります。
  3. 防衛装備庁受託試験研究規則の公布日は昭和33年4月17日です。
  4. 防衛装備庁受託試験研究規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛装備庁受託試験研究規則第4条の前の条は防衛装備庁受託試験研究規則第3条です。
  6. 防衛装備庁受託試験研究規則第4条の次の条は防衛装備庁受託試験研究規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002028
  • 本サイト収録防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002028/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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