防衛装備庁受託試験研究規則 第5条(試験研究の中止)
長官は、やむを得ない事情によつて防衛装備庁の事務に支障が生じたときは、受託試験研究を中止しなければならない。この場合においては、長官は、遅滞なく、委託者にその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
試験研究の中止とは何ですか?
定義試験研究の中止とは、防衛装備庁受託試験研究規則第5条に定められた規定で、「長官は、やむを得ない事情によつて防衛装備庁の事務に支障が生じたときは、受託試験研究を中止しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁受託試験研究規則第5条(試験研究の中止)は、日本の防衛装備庁受託試験研究規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第5条の条文原文は「長官は、やむを得ない事情によつて防衛装備庁の事務に支障が生じたときは、受託試験研究を中止しなければならない。」で始まります。
- 防衛装備庁受託試験研究規則の公布日は昭和33年4月17日です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第5条の前の条は防衛装備庁受託試験研究規則第4条です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第5条の次の条は防衛装備庁受託試験研究規則第6条です。
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- 正式書式
防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002028 - 本サイト収録
防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002028/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。