防衛装備庁受託試験研究規則 第6条(試験研究費の精算)
長官は、受託試験研究が終了し、又はこれを中止したときは、遅滞なく、納付を受けた試験研究費の予定額につき精算をしなければならない。
この条文の基本情報
試験研究費の精算とは何ですか?
定義試験研究費の精算とは、防衛装備庁受託試験研究規則第6条に定められた規定で、「長官は、受託試験研究が終了し、又はこれを中止したときは、遅滞なく、納付を受けた試験研究費の予定額につき精算をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁受託試験研究規則第6条(試験研究費の精算)は、日本の防衛装備庁受託試験研究規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第6条の条文原文は「長官は、受託試験研究が終了し、又はこれを中止したときは、遅滞なく、納付を受けた試験研究費の予定額につき精算をしなければならない。」で始まります。
- 防衛装備庁受託試験研究規則の公布日は昭和33年4月17日です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第6条の前の条は防衛装備庁受託試験研究規則第5条です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第6条の次の条は防衛装備庁受託試験研究規則第7条です。
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- 正式書式
防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002028 - 本サイト収録
防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002028/6
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