防衛装備庁受託試験研究規則 第7条(試験研究結果の公表)
長官は、委託者が同意した場合には、受託試験研究の結果を公表することができる。
この条文の基本情報
試験研究結果の公表とは何ですか?
定義試験研究結果の公表とは、防衛装備庁受託試験研究規則第7条に定められた規定で、「長官は、委託者が同意した場合には、受託試験研究の結果を公表することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁受託試験研究規則第7条(試験研究結果の公表)は、日本の防衛装備庁受託試験研究規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第7条の条文原文は「長官は、委託者が同意した場合には、受託試験研究の結果を公表することができる。」で始まります。
- 防衛装備庁受託試験研究規則の公布日は昭和33年4月17日です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第7条の前の条は防衛装備庁受託試験研究規則第6条です。
- 防衛装備庁受託試験研究規則第7条の次の条は防衛装備庁受託試験研究規則第8条です。
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- 正式書式
防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002028 - 本サイト収録
防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002028/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。