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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 第2条(遺族の範囲及び順位)

  1. 法第十五条第一項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一法第十五条第一項に規定する離職を余儀なくされた者又は死亡した者(以下「当該労働者」という。)の配偶者(届出をしないが、法第十五条第一項に規定する離職又は死亡(以下「離職又は死亡」という。)のとき、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
  3. 二当該労働者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、離職又は死亡のとき、当該労働者の収入によつて生計を維持していたもの
  4. 三前二号に掲げる者のほか、離職又は死亡のとき、主として当該労働者の収入によつて生計を維持していたその者の親族
  5. 四当該労働者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
  6. 2.前項に掲げる者が、法第十五条第一項に規定する特別給付金(以下「特別給付金」という。)を受ける順位は前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。
  7. 3.前項に定める順位によつても、なお同順位の者が二人以上あるときは等分するものとする。

この条文の基本情報

遺族の範囲及び順位とは何ですか?

定義遺族の範囲及び順位とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十五条第一項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第2条(遺族の範囲及び順位)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第2条の条文原文は「法第十五条第一項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令の公布日は昭和33年5月17日です。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第2条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第1条です。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第2条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令(昭和三十三年総理府令第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002036
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令(昭和三十三年総理府令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002036/2

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