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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 第3条(申請書の提出期限)

特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)の提出期限は、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに該当することとなつた日から、業務上死亡した者については当該死亡の日から三月以内とする。

この条文の基本情報

申請書の提出期限とは何ですか?

定義申請書の提出期限とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条に定められた規定で、「特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条(申請書の提出期限)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条の条文原文は「特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令の公布日は昭和33年5月17日です。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第2条です。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令(昭和三十三年総理府令第三十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002036
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令(昭和三十三年総理府令第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002036/3

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