駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 第4条(権限の委任)
- 令第十二条に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに、業務上死亡した者については当該死亡のときに、直前に勤務していた事業所の所在地を管轄する地方防衛局長又は地方防衛事務所長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。
- 一令第十一条第一項の規定による申請書の提出を受けること。
- 二特別給付金を支給する事由の有無を調査し、その支給を決定すること、及び特別給付金を支給すべき場合には、その額を決定すること。
- 三令第十一条第二項の規定により申請者に対して通知すること。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第4条に定められた規定で、「令第十二条に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第4条(権限の委任)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第4条の条文原文は「令第十二条に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者…」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第4条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第4条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第5条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令(昭和三十三年総理府令第三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002036 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令(昭和三十三年総理府令第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002036/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。