地方公務員給与実態調査規則 第5条(調査事項)
- 地方公務員給与実態調査は、次の各号に掲げる事項につき、職員の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
- 一一般職に係る調査事項
- 二特別職に係る調査事項
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、地方公務員給与実態調査規則第5条に定められた規定で、「地方公務員給与実態調査は、次の各号に掲げる事項につき、職員の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「調査票」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員給与実態調査規則第5条(調査事項)は、日本の地方公務員給与実態調査規則に含まれる条文です。
- 地方公務員給与実態調査規則第5条の条文原文は「地方公務員給与実態調査は、次の各号に掲げる事項につき、職員の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「調査票」という。」で始まります。
- 地方公務員給与実態調査規則の公布日は昭和33年6月30日です。
- 地方公務員給与実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員給与実態調査規則第5条の前の条は地方公務員給与実態調査規則第4条です。
- 地方公務員給与実態調査規則第5条の次の条は地方公務員給与実態調査規則第6条です。
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- 正式書式
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002057 - 本サイト収録
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002057/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。