受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員給与実態調査規則 第6条(調査票の種類及び様式)

  1. 調査票の種類は、一般職職員用及び特別職職員用とする。
  2. 2.調査票の様式は、総務大臣が定める。

この条文の基本情報

調査票の種類及び様式とは何ですか?

定義調査票の種類及び様式とは、地方公務員給与実態調査規則第6条に定められた規定で、「調査票の種類は、一般職職員用及び特別職職員用とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員給与実態調査規則第6条(調査票の種類及び様式)は、日本の地方公務員給与実態調査規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員給与実態調査規則第6条の条文原文は「調査票の種類は、一般職職員用及び特別職職員用とする。」で始まります。
  3. 地方公務員給与実態調査規則の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 地方公務員給与実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員給与実態調査規則第6条の前の条は地方公務員給与実態調査規則第5条です。
  6. 地方公務員給与実態調査規則第6条の次の条は地方公務員給与実態調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002057
  • 本サイト収録地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002057/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方公務員給与実態調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›