地方公務員給与実態調査規則 第8条(調査票の提出)
- 職員は、調査票二部に所定の事項を記入し、当該職員の属する地方公共団体の長(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。
- 2.前項の調査票の提出を受けた地方公共団体の長は、これに所定の事項を記入し、一部を保管し、他の一部を総務大臣の定める期日までに、総務大臣(都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市以外の地方公共団体の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
調査票の提出とは何ですか?
定義調査票の提出とは、地方公務員給与実態調査規則第8条に定められた規定で、「職員は、調査票二部に所定の事項を記入し、当該職員の属する地方公共団体の長(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員給与実態調査規則第8条(調査票の提出)は、日本の地方公務員給与実態調査規則に含まれる条文です。
- 地方公務員給与実態調査規則第8条の条文原文は「職員は、調査票二部に所定の事項を記入し、当該職員の属する地方公共団体の長(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職…」で始まります。
- 地方公務員給与実態調査規則の公布日は昭和33年6月30日です。
- 地方公務員給与実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員給与実態調査規則第8条の前の条は地方公務員給与実態調査規則第7条です。
- 地方公務員給与実態調査規則第8条の次の条は地方公務員給与実態調査規則第9条です。
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- 正式書式
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002057 - 本サイト収録
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002057/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。