地方公務員給与実態調査規則 第9条(集計事項)
- 地方公務員給与実態調査において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一地方公共団体別、会計別及び職種別の職員数及び給与月額について、次に掲げる事項
- 二その他総務大臣が統計法第九条又は第十一条の規定に基づく承認を受けて定めた事項
この条文の基本情報
集計事項とは何ですか?
定義集計事項とは、地方公務員給与実態調査規則第9条に定められた規定で、「地方公務員給与実態調査において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員給与実態調査規則第9条(集計事項)は、日本の地方公務員給与実態調査規則に含まれる条文です。
- 地方公務員給与実態調査規則第9条の条文原文は「地方公務員給与実態調査において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 地方公務員給与実態調査規則の公布日は昭和33年6月30日です。
- 地方公務員給与実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員給与実態調査規則第9条の前の条は地方公務員給与実態調査規則第8条です。
- 地方公務員給与実態調査規則第9条の次の条は地方公務員給与実態調査規則第10条です。
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- 正式書式
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002057 - 本サイト収録
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002057/9
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