企業担保登記規則 第13条(不動産登記法等の準用における技術的読替え)
令第十六条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
不動産登記法等の準用における技術的読替えとは何ですか?
定義不動産登記法等の準用における技術的読替えとは、企業担保登記規則第13条に定められた規定で、「令第十六条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記規則第13条(不動産登記法等の準用における技術的読替え)は、日本の企業担保登記規則に含まれる条文です。
- 企業担保登記規則第13条の条文原文は「令第十六条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 企業担保登記規則の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記規則第13条の前の条は企業担保登記規則第12条です。
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- 正式書式
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010038 - 本サイト収録
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010038/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。