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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

企業担保登記規則 第13条(不動産登記法等の準用における技術的読替え)

令第十六条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

不動産登記法等の準用における技術的読替えとは何ですか?

定義不動産登記法等の準用における技術的読替えとは、企業担保登記規則第13条に定められた規定で、「令第十六条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保登記規則第13条(不動産登記法等の準用における技術的読替え)は、日本の企業担保登記規則に含まれる条文です。
  2. 企業担保登記規則第13条の条文原文は「令第十六条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 企業担保登記規則の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 企業担保登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業担保登記規則第13条の前の条は企業担保登記規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010038
  • 本サイト収録企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010038/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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