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企業担保登記規則 第3条(申請書類つづり込み帳)

企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第五条の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。

この条文の基本情報

申請書類つづり込み帳とは何ですか?

定義申請書類つづり込み帳とは、企業担保登記規則第3条に定められた規定で、「企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保登記規則第3条(申請書類つづり込み帳)は、日本の企業担保登記規則に含まれる条文です。
  2. 企業担保登記規則第3条の条文原文は「企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十…」で始まります。
  3. 企業担保登記規則の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 企業担保登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業担保登記規則第3条の前の条は企業担保登記規則第2条です。
  6. 企業担保登記規則第3条の次の条は企業担保登記規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010038
  • 本サイト収録企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010038/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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