企業担保登記規則 第3条(申請書類つづり込み帳)
企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第五条の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
この条文の基本情報
申請書類つづり込み帳とは何ですか?
定義申請書類つづり込み帳とは、企業担保登記規則第3条に定められた規定で、「企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記規則第3条(申請書類つづり込み帳)は、日本の企業担保登記規則に含まれる条文です。
- 企業担保登記規則第3条の条文原文は「企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十…」で始まります。
- 企業担保登記規則の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記規則第3条の前の条は企業担保登記規則第2条です。
- 企業担保登記規則第3条の次の条は企業担保登記規則第4条です。
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- 正式書式
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010038 - 本サイト収録
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010038/3
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