企業担保登記規則 第4条(各種通知簿)
- 登記所には、各種通知簿を備える。
- 2.各種通知簿は、一年ごとに別冊としなければならない。
- 3.各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。
- 4.各種通知簿に記録された情報は、通知の年の翌年から一年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
各種通知簿とは何ですか?
定義各種通知簿とは、企業担保登記規則第4条に定められた規定で、「登記所には、各種通知簿を備える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記規則第4条(各種通知簿)は、日本の企業担保登記規則に含まれる条文です。
- 企業担保登記規則第4条の条文原文は「登記所には、各種通知簿を備える。」で始まります。
- 企業担保登記規則の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記規則第4条の前の条は企業担保登記規則第3条です。
- 企業担保登記規則第4条の次の条は企業担保登記規則第5条です。
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- 正式書式
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010038 - 本サイト収録
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010038/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。