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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

企業担保登記規則 第5条(会社法人等番号等の提供を要しない場合)

  1. 令第八条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
  2. 一次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
  3. 二支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。以下この号及び第三項において同じ。)によつて登記の申請をする場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
  4. 2.前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。
  5. 3.令第八条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。

この条文の基本情報

会社法人等番号等の提供を要しない場合とは何ですか?

定義会社法人等番号等の提供を要しない場合とは、企業担保登記規則第5条に定められた規定で、「令第八条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保登記規則第5条(会社法人等番号等の提供を要しない場合)は、日本の企業担保登記規則に含まれる条文です。
  2. 企業担保登記規則第5条の条文原文は「令第八条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第…」で始まります。
  3. 企業担保登記規則の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 企業担保登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業担保登記規則第5条の前の条は企業担保登記規則第4条です。
  6. 企業担保登記規則第5条の次の条は企業担保登記規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010038
  • 本サイト収録企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010038/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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