企業担保登記規則 第6条(令第八条第二項の法務省令で定める方法)
- 令第八条第二項第一号の法務省令で定める方法は、委任による代理人によつて、申請情報を記載した書面(申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)及び当該代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法とする。
- 2.令第八条第二項第二号の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一である場合とする。
この条文の基本情報
令第八条第二項の法務省令で定める方法とは何ですか?
定義令第八条第二項の法務省令で定める方法とは、企業担保登記規則第6条に定められた規定で、「令第八条第二項第一号の法務省令で定める方法は、委任による代理人によつて、申請情報を記載した書面(申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記規則第6条(令第八条第二項の法務省令で定める方法)は、日本の企業担保登記規則に含まれる条文です。
- 企業担保登記規則第6条の条文原文は「令第八条第二項第一号の法務省令で定める方法は、委任による代理人によつて、申請情報を記載した書面(申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。」で始まります。
- 企業担保登記規則の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記規則第6条の前の条は企業担保登記規則第5条です。
- 企業担保登記規則第6条の次の条は企業担保登記規則第7条です。
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- 正式書式
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010038 - 本サイト収録
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010038/6
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