企業担保登記規則 第7条(受付帳の記載)
第十二条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五十六条第一項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。
この条文の基本情報
受付帳の記載とは何ですか?
定義受付帳の記載とは、企業担保登記規則第7条に定められた規定で、「第十二条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五十六条第一項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記規則第7条(受付帳の記載)は、日本の企業担保登記規則に含まれる条文です。
- 企業担保登記規則第7条の条文原文は「第十二条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五十六条第一項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。」で始まります。
- 企業担保登記規則の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記規則第7条の前の条は企業担保登記規則第6条です。
- 企業担保登記規則第7条の次の条は企業担保登記規則第8条です。
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- 正式書式
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010038 - 本サイト収録
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010038/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。